退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
国民健康保険に加入する場合
お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口までお問い合わせください。なお、加入のため、「健康保険資格喪失証明書」を求められることがあります。「健康保険資格喪失証明書」が必要な方は、アクセンチュア健康保険組合までお問い合わせください。
会社都合退職等による国民健康保険料軽減制度について
平成22年4月から“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)の方に対する、国民健康保険料の軽減・減免措置がはじまりました。軽減を受けるためには、申請が必要です。
制度の詳細や軽減・減免保険料額については、お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口までお問い合わせください。
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
これまでは事業主と被保険者で負担していた保険料は、事業主負担分がなくなり、全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も負担します。
保険料の算定基礎となる標準報酬月額の考え方については、次項目”標準報酬月額”を確認してください。
●納付方法について
健保指定口座へ振込みます。口座振替(引き落とし)は行っておりません。
保険料の納付方法は、下記3つから選ぶことができます。前納の場合は、保険料に年4%の複利現価法の割引が適用されます。
- 毎月ごと
- 半年前納(4月~9月分、10月~翌年3月分までをまとめて納付)
- 1年前納(4月~翌年3月分までをまとめて納付)
●納付期日について
<初回の保険料>
健保組合が指定した期日(納付書に印字されています)までに納付。期日までに入金されない場合は、申請がなかったものとみなされます。
<2回目以降の保険料>
<初回の保険料>納付方法で、
- 毎月ごとを選んだ場合
毎月1日から10日までの間に保険料を納付してください。
10日が土日祝日の場合は、翌営業日が納付期日となります。 - 半年前納を選んだ場合
半年分の保険料をまとめて納付してください。
年度の途中で加入される場合は、加入月の翌月から直近の9月分もしくは翌年3月分までを納付します。
前納制度のしくみ上、次の前納期間から、前納制度がはじまる場合があります。 - 1年前納を選んだ場合
1年分の保険料をまとめて納付してください。
年度の途中で加入される場合は、加入月の翌月から翌年3月分までを納付します。
前納制度のしくみ上、次の前納期間から、前納制度がはじまる場合があります。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(※)を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※標準報酬月額の平均額は、アクセンチュア健保の保健事業ポータルサイトにログイン後、トップ画面下部のお知らせ「任意継続被保険者の標準報酬月額について(令和×年度)」で確認できます。
給与明細等で控除されている健康保険料を「保険料月額表」にあてはめることで、ご自身の標準報酬月額がわかります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク