家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
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被扶養者認定提出書類一覧表 | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問合せ先 | 申請書の入手先および提出先はこちら |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
扶養家族の手続き・添付証明書について
扶養の届け出には、状況に応じ証拠書類となる下記の証明書などの添付が必要です。
- 地方税の課税・非課税証明書または公的機関発行の収入証明書
18歳以上の人(夜学に在籍中の場合を含む)は市区町村長等の公的機関が証明したものを提出します。 - 同居証明書
同居していることの証明として、住民票を提出します。 - 在学証明書もしくは学生証(コピー)
高校生以上の学生(各種学校を含む。ただし夜学の場合は除く)は、無職無収入証明のかわりに学校が発行する在学証明書もしくは学生証(コピー)を提出します。 - 身体障害者手帳の写し、または医師の診断書
身体障害者または長期療養中であるときは、身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書を提出します。 - 退職証明書
退職後月が浅いため無職無収入証明書等を提出できない場合に会社が発行する退職証明書を提出します。 - 年金または恩給証書の写し
年金等を受給している場合は、地元の社会保険事務所が発行する年金受給通知書等の写しを提出します。 - その他
被扶養者の認定上必要と認められる場合は、必要に応じて健保から追加の証明書類を依頼します。 - 雇用保険について
原則として雇用保険の受給期間中は認定できません。待期期間・給付制限期間は認定しますが、受給開始時にはすみやかに扶養削除の手続きをお願いします。雇用保険受給終了後にまだお仕事をされていない場合は、改めて雇用保険の受給を終了した旨を証明する書類(雇用保険受給資格者証(写))を添えて扶養申請していただく必要があります。
アクセンチュア健康保険組合では被扶養者の認定について定期的に調査を実施します
次の方は被扶養者の認定はできません
- 雇用保険基本手当受給者
離職後、雇用保険基本手当受給期間(待期期間・給付制限期間は除く) - 傷病手当金・出産手当金・労災給付金受給者
- 75歳以上の方
次の方は証明できなければ被扶養者の認定はできません
- 別居している場合(単身赴任、就学による場合を除く)
仕送りの証明(手渡しは認めていません)- 年間の仕送り額:被扶養対象者の年収を上回る額
- 仕送りの頻度:1ヵ月または2ヵ月ごと
- 仕送り証明(被保険者):銀行その他、金融機関の振込控え
- 義務教育終了を過ぎた子女(満15歳以上の子女)
- 在学証明書(高校、大学、短大、予備校等)もしくは学生証(コピー)
- 進学意思証明書(卒業高校発行)
- 公的機関発行の年収証明書(市県民税証明書等)
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問合せ先 | 申請書の入手先および提出先はこちら |
備考 |
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例えばこんなとき
- 就職したとき・収入が増えたとき
正社員、契約社員、パート従業員、アルバイト、等の雇用形態は問いません。健康保険での扶養条件は年収130万円未満(60歳未満の場合)となっておりますので、月収が108,333円を超える状況になられたらすみやかに健康保険組合までご相談ください。- ※勤務先の健康保険に入らない場合は、国民健康保険の加入手続きが必要になります。
- 結婚したとき
- 別居したとき
被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人は、別居によって被扶養者からはずれます。 - 75歳になったとき
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりますので、被扶養者が75歳になったとき、健康保険組合の加入資格を失います。 - 死亡したとき
- 雇用保険を受給しているとき
雇用保険は求職中の生計維持を目的にしています。したがって受給中は扶養に入れません。
(待機期間・給付制限期間は無収入ですので扶養認定いたしますが、受給開始時にはすみやかに扶養削除の手続きをお願いします。雇用保険受給終了後も仕事に就かれていない場合は、改めてご申請ください。)