死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料(費)・付加金支給申請書 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先 | 申請書の入手先および提出先はこちら |
備考 | 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。 |
被保険者の遺族が未支給の給付金等を請求する場合
亡くなった被保険者の未支給の給付金を、相続人が代わりに請求することができます。
請求できる方は、民法第886条~第890条による相続人に限られます。
- 請求できる給付金・・・傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費など
- ※埋葬料(費)は、相続財産の対象ではなく、相続/相続放棄に影響されません。そのため、埋葬料(費)の請求時に「権利継承届」の添付は不要です。
- ※相続人からの給付金請求書を受領時、「権利継承届」のご提出が必要な方には、事務処理センターより提出依頼をします。必ずしも埋葬料(費)の請求時に提出の必要はございません。
家族が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料(費)・付加金支給申請書 [死亡についての事業主(家族埋葬料の場合は市区町村長も可)の証明を記入] 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被扶養者が亡くなった方 |
お問合せ先 | 申請書の入手先および提出先はこちら |
備考 | そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
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