介護保険制度の適用除外となるとき 介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。 解説手続き 介護保険制度の適用除外となるとき 40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。被扶養者が該当した場合も届け出てください。 必要書類 介護保険適用除外 該当・非該当届 提出期限 ただちに 対象者 海外居住者(日本国内に住所がない方) 在留資格3ヵ月以下の外国人 適用除外施設に入所している方 お問合せ先 健康保険組合 備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 各種手続き 申請書一覧・連絡先 保険証に関する手続き 保険証を紛失したとき 結婚したとき 家族の加入について 退職した後は 介護保険制度の適用除外となるとき 給付に関する手続き 出産したとき 出産で仕事を休んだとき 死亡したとき 立て替え払いをしたとき 病気で仕事を休んだとき 他人の行為により病気やけがをしたとき 医療費が高額になったとき トップページに戻る